2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
昨年秋に、憲法学者を始め有識者からのヒアリングや一般の国民の方を交えての討議を繰り返し、現行の憲法の基本原則を堅持しながらも、一つ、デジタル社会におけるデータ基本権の確立や同性婚の保障など、人権保障の見直しと追加、二つ、地方自治の発展、強化に向けた自治体の機関、権限の自主性の確保、三つ、三権分立の空洞化を是正し、統治の在り方を再構築するための衆議院解散権の制限や自衛隊の統制などについて課題整理をしているところであります
昨年秋に、憲法学者を始め有識者からのヒアリングや一般の国民の方を交えての討議を繰り返し、現行の憲法の基本原則を堅持しながらも、一つ、デジタル社会におけるデータ基本権の確立や同性婚の保障など、人権保障の見直しと追加、二つ、地方自治の発展、強化に向けた自治体の機関、権限の自主性の確保、三つ、三権分立の空洞化を是正し、統治の在り方を再構築するための衆議院解散権の制限や自衛隊の統制などについて課題整理をしているところであります
私たち国民民主党も、現行憲法の基本原理を堅持した上で、そのアップデートが必要であるという問題意識の下、デジタル時代の人権保障など人権についての規定の見直し、住民自治の基本原則を明記するなど地方自治の発展、強化、自衛権の統制、内閣による衆議院解散権の制限など統治の在り方の再構築、緊急事態条項の検討のほかの基礎的事項などについて議論すべきであるという憲法改正に向けた論点整理を昨年十二月に発表いたしました
この宮沢総理の考えに従えば、私は、衆議院解散権は、総理の伝家の宝刀という言葉が適切じゃないかなと思うんです。念のため辞書で引いてみますと、デジタル大辞泉、「家に代々伝わる大切な刀。転じて、いよいよという場合にのみ使用するもの。切り札。」権力は抑制的に使うものという宮沢総理の考えにぴったり一致する言葉だと思います。
憲法については、国民の知る権利、地方自治の本旨、衆議院解散権の制限など、幅広い論点について議論をしてまいります。しかし、総理が突然提案した自衛隊を九条に明記するだけの改憲提案には違和感を禁じ得ません。我が国が行使できる自衛権の範囲やその行使の要件などの議論もせずに、単に自衛隊を位置づけるとの議論は極めて不誠実です。私たちは、立憲主義にのっとった丁寧な議論で、憲法議論を正しくリードしていきます。
仮に、現憲法下で大規模災害により緊急事態が発生した場合、むしろ内閣による衆議院解散権の濫用の危険があるとも考えられます。
私の方からは、内閣の衆議院解散権についてお話をさせていただこうと思います。 憲法が制定された当初は、衆議院に自律解散権があるのか、また、解散権行使のための条件はいかなるものかをめぐり、国会実務でも、また学説でも激しい議論が交わされたところでございました。 しかし、現在では、皆様も御存じのように、衆議院に自律解散権はないと理解されております。
日本国憲法の衆議院解散権について不信任を要件としないいわゆる七条解散が可能であることは、当初の立法意思はともかくとして、少なくとも慣習憲法として認められていると言わざるを得ません。 私は、このいわゆる七条解散を禁止し、衆議院の解散を内閣が不信任された場合に限定することが、立憲主義をさらに深化させる意味から合理的であると考えます。
次に、内閣の持つ衆議院解散権について若干述べておきたいと思います。 議院内閣制という国会の関係で最も重要な問題は、内閣が衆議院の解散権を持っておるということであります。この内閣の持つ解散権を内閣総理大臣の専権事項として政治家もマスコミも有識者も当然の憲法上の権利のように理解しておるのは、これはとんでもない私は誤りだと存じております。
このような六十九条解散以外の解散は、憲法第七条第三号の天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認という手続的規定の中に実質的な内閣の解散権限を読み込んで行われているものでございますけれども、そして、これが七条解散と呼ばれる衆議院解散権の解釈、運用でございます。これは先生方御承知のとおりでございます。 ただ、このような憲法解釈が決してわかりやすいものではございません。
したがって、衆議院の解散は現時点では考えておりませんが、衆議院解散権は実際上内閣総理大臣に与えられた大権であります。国家国民の立場に立って、国民の信を問うべき事態になったと判断されれば、ちゅうちょなくこれを断行する考えでございます。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣青木幹雄君登壇、拍手〕
したがって、この憲法七条第三号の規定は衆議院解散権の所在を決めたものとは思いませんが、内閣、総理の見解はいかがでありますか。
したがって、七条の三号が実質的な内閣の衆議院解散権の根拠規定である、こういうふうに考えてきたところでございまして、これも従来から申し述べているとおりでございます。
それから、衆参同日選挙に関して、内閣の衆議院解散権の問題について一点お伺いしたい。 第百四国会が五月二十二日に閉会になりました。そうすると、参議院の通常選挙は本来ならばいつのどの期間に行われる予定になるわけでしょうか、法律上、いかがでしょう。
自民党金丸幹事長が「衆議院解散権は総理の特権、常在戦場で対処」との発言に中曽根総理はいたく「感謝する」旨の報道がされております。衆議院の定数是正をめぐって各党の話し合いがなされておりますが、言うまでもなく定数是正なき解散は違憲であり、例えば定数是正されたとしても大義名分なき解散は制約されるとした保利元衆議院議長の見解で明白であります。
ただ、それはそれとしまして、定数配分規定の改正前の衆議院解散権の行使が法的に制約されるものではないということは、これまでも政府が繰り返し述べてきているところでございますが、それはやはり解散権につきましては内閣に与えられました最高の機能である、こういうふうなことが言われている等の理由で従来申し上げているところでございます。
衆議院解散権という問題について内閣の職務とするということは、どうも私の見方が悪いかもしれませんが、探しても憲法にはない。 こういう四つの点で、どうも憲法違反ではないかと思われるわけでございますが、こういう点につきまして、本日は総理がおいでになっていませんので、内閣官房長官とかあるいは大蔵大臣とか、将来の内閣総理大臣の候補者のお方の御答弁を求めたいと思います。
解散詔書の性質でございますが、大日本帝国憲法下においては、衆議院解散権というものは天皇の人権だったんです。行政権にも司法権にも立法権にも属さない天皇の人権だった。それで、衆議院を解散する場合は、天皇の人権の輔弼責任を持っておられる内閣が大体実質的に決定されて、天皇を輔弼されて天皇の解散命令として出されたものであります。ところが、今日のものはそうした解散命令じゃない。解散詔書に命令権はないはずです。
ただ、また先ほどのお答えに返ってしまって申しわけないんでございますけれども、今委員のおっしゃった点は、まさに憲法第七条が衆議院解散権の法的根拠でないという前提に立たれた上で、そうしてそれじゃ一体どこへ行くのかとなれば、そういった憲法の前文に掲げられているような理念、そういった一般的な理念にのっとって解すべきだというお考えかと思うのでございますが、私どもといたしましては、一貫して先ほどから申し上げておりますように
こういったことを総合勘案いたしますと、純粋の法律論として言えば、定数配分規定の改正前における衆議院解散権の行使が否定されることにはならないというふうに考えておる次第でございます。
官房長官は、明治憲法第七条の天皇の衆議院解散権と現行憲法第七条三号の天皇の国事行為による衆議院解散権の違いをどう解釈、理解をされておりますか。
○茂串政府委員 最高裁判決によりまして現行の定数配分規定が違憲とされた以上は、早急にその是正のための法改正が実現されるべきことは言うまでもないことでございますが、定数是正前の衆議院解散権の行使の制約の有無につきましては従来から繰り返しお答えを申し上げておりますように、要約して申し上げますれば、第一に、本来解散権は憲法が国政の重大な局面において民意を問う手段として内閣に付与した基本的に重要な機能であること
これらのことを総合勘案いたしますと、純粋の法律論として言えば、定数配分規定の改正前における衆議院解散権の行使が否定されることにはならないというふうに考えておるのでございます。
定数是正前の衆議院解散権の行使については、先ほど申し上げたとおり、本来、解散権は、憲法が国政の重大な局面において民意を問う手段として内閣に付与した基本的に重要な機能であり、憲法上解散権の行使を制約する規定はありません。解散権の行使とこれに伴う総選挙の施行とは、別の規定に従って行われる別個のものであり、法律的には制約されないと考えております。
定数是正前の衆議院解散権の行使につきましては、前から申し上げているとおり本来、解散権は、憲法が国政の重大な局面において民意を問う手段として内閣に付与した基本的に重要な機能でございます。憲法上、解散権の行使を制約する規定はございません。なお、解散権の行使とこれに伴う総選挙の施行とは、それぞれ別の規定に従って行われる別個のものである。こういう理由によりまして、法律的には制約はされません。
そして、かねがね申し上げておりますように、衆議院の解散権というものが憲法上の極めて基本的に重要な機能であるということ等にかんがみますれば、ただいま申し上げた理は、定数配分規定の改正前における衆議院解散権の行使についても妥当するのではないかというふうに考えておる次第でございます。
そして、純粋の法律論といたしまして、定数配分規定が違憲でありましても、政府の衆議院解散権の行使は制約されないと考えられることは従来も申し上げてきておるとおり、今もその考え方に変わりはありません。
○藤波国務大臣 定数是正前の衆議院解散権の行使につきましては、一つは、本来解散権は、憲法が、国政の重大な局面において民意を問う手段として内閣に付与した基本的に重要な機能であるというふうに心得ておりますこと、二つ目に、憲法上解散権の行使を制約する規定はないこと、以上二つの理由によりまして法律的に制約されない、このように従来申し上げてきておりまして、この解散権は制約されないという考え方は今も変わっておりません